損害保険料控除について
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平成18年の税制改正により、火災保険や傷害保険の保険料について適用されていました損害保険料控除制度が廃止になり、新たに地震保険の保険料に適用される所得控除制度(地震保険料控除)が新設されました。
改正されました保険料控除制度の概要は以下のとおりです。
1.損害保険料控除の廃止
・現行の損害保険料控除(火災保険、傷害保険等)は、平成18年分(個人住民税は平成19年度分)をもって廃止となります。
・なお、平成18年12月末以前始期の損害保険の保険期間10年以上の満期返れい金があります保険契約(積立型保険契約等)は、経過措置の対象となる場合があります。
2.損害保険の地震保険料控除の新設
・ 損害保険の火災保険に付帯されます、居住用家屋もしくは生活用動産を保険の目的とする地震保険契約が対象となります。
・ 平成19年1月1日以降の支払保険料が対象となります。
・ 所得税は平成19年分から、個人住民税は平成20年度分からの適用となります。
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